【ご近所トラブル、私道問題!】私道をめぐるトラブルを徹底解説~!

自己啓発

この記事は、私道をめぐるトラブルを解説していきま~す。
「私道を突然通るな!」と言われたとか、私道の持ち主の車が邪魔で通行が困難…なんて人に有益な記事でございます。


~目次~
1.ずっと使ってきた私道を突然「通るな!」なんて言われてしまったら…?
2.私道を車で通りたい
3.私道をきれいにした途端、隣人が通るようになった
4.私道の所有者の車が駐車されていて通行が困難
5.私道を車で通るとき、並べられた植木鉢が邪魔になる
6.家の前の道路を一方通行にできるのか…?
7.まとめ


1.ずっと使ってきた私道を突然「通るな!」なんて言われてしまったら…?

家の玄関が公道に面していて、勝手口が家の脇の私道に接している。物置も脇にあり、普段から自転車の出し入れもしていて、10年以上も私道を利用していた。ところが、奥の家がその私道を買い取っていて、「その私道を通るな」と言ってきた。
これは言うとおりにしなければならないのか…

こんなケースですが、これは細かい状況や地区によっても違いはありますが、基本的には、10年以上も利用してきて、日常生活上欠かせない道路なのですから、その私道の所有者がひどい損害を受けるでもない限り従来通り通行できるのです。

もしも所有者に妨害などを受けたときは、妨害排除の仮処分申請をし、妨害行為の禁止を求める権利があるのです。


2.私道を車で通りたい

敷地が私道の奥にあり、今度車を購入したのでその私道を通りたい、といった場合認められるのか…

私道を通行できるかどうかは通行する人が日常生活上必要不可欠かどうかという事と、通行されることで私道の所有者が受ける被害の大きさで決まるのです。

とすると、車でそこを通ることが、日常生活上欠かせないということはなさそうですよね。

そしてそこを車で通るということは、私道の所有者に危険が伴うということになります。所有者が損害を受けることになるのです。

今までその道を車が通っていたというなら問題ないでしょうが、通っていないとなると可能性は低くなります。

あなたの交渉材料としては、車で通る時間帯、スピード、道路上には駐車しない、迷惑をかけないことを約束して、お願いする、これしかないと思われます。


3.私道をきれいにした途端隣人が通るようになった

所有している私道を舗装して、きれいにした途端に隣人がその私道を利用しだした。私道に面している壁を壊して出入り口をつくって勝手に通るようになったのです。辞めさせることはできるのか…?

このお隣さんは、今までこの道を通らなくても日常生活を何の支障もなく送れてきました。ということは…お隣さんはこの道がなくても生活できるので、辞めさせることができます

裁判で通行禁止を求めることができるし、お隣さんが新しくつくった出入り口のところに壁をつくることもできるのです。

ただ…お隣さんが通行しているのを長期間放置していると、「暗黙に承諾した」とみなされる危険があるので、私道を通ることを「認めない」ということを必ず相手に伝える事です。

ただ、お隣さんが通ることで、それほどあなたに損害がないと思えば、通行を認めるかわりに舗装費用を一部負担させるということもひとつの解決法です。

境界線をめぐるトラブルならコチラ…【ご近所トラブル、はみ出し問題】境界線のトラブル…こんな時はどうすれば…? | 「心」と「身体」と「お金」の悩みについて。 (good-a.work)


4.私道の所有者の車が駐車されていて、通行が困難で困っている

私道の所有者が車を駐車していて、通れる幅がせまく、自転車での通行が困難で困っている。駐車を辞めさせることができるのだろうか…?

こんなケース…ですが…

この場合は、認められる場合と認められない場合と、どちらも考えられます。

これは道路幅が関係してきますね。道路の幅がある程度広ければ、すみに停めておけば通行の妨害にはなりません。

しかし、駐車の仕方によって、通行が著しく困難になってしまったとなると、駐車の仕方を変える要求をだすことはできるのてす。

一度やわらかい感じでお願いしてみるのはどうでしょうか…?本人は気づいていないだけで、もしかしたら快く直してくれるかもしれませんよ。


5.私道を車で通るとき、並べられた植木鉢が邪魔になる

お隣と半々で所有している私道を車で通るのに、並べられた植木鉢が邪魔で通りにくい。植木鉢は、隣人の所有側に並べられている。どかさせることはできるのか…?

このケースでは…今までこの道をずっと車で通ってきたあなたは、日常生活上、欠かすことができません。これはあなたの権利として認められたものだと言えるでしょう。

例えこの私道が、全てお隣の所有だったとしても、鉢植えを取り除いてもらう要求はできるのです。この件に関しては、あなたの主張が最もです。


6.家の前の道路を一方通行にできるのか…?

家の前の道路が狭くて、一台やっと通れるくらい…すれ違いもできないため、よくトラブルになっている。一方通行に変えてもらうことはできないのか…?

このケースは道交法の問題になってきますね…。

この場合の規制は、各都道府県の公安委員会の管轄になります。公安委員会は、交通の安全と危険と円滑を考えて必要があると認められるときに規制を行います

公安委員会に陳情するには、この道路を一方通行にする必要があることを裏づける資料を集め、「こんなにも困っている」旨を伝えましょう。うまくいけば、いい方向に向くかも…?

建物のトラブルの記事はコチラ【こんな”ご近所トラブル”なんとかしたい!『建物編』】 | 「心」と「身体」と「お金」の悩みについて。 (good-a.work)


7.まとめ

今回は、境界線に関することを上げてみました。

生活をしていれば、色んなトラブルがあります。ひとつひとつ丁寧に対応していけば、解決法は見つかるはずです。

しかし、知識がなければ、何処からとっかかればいいのかわからないですよね…。

そんなときは…プロにお願いするのがいちばんだと思います。オロオロしている間に手遅れになってしまっては大変です。

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