【こんな”ご近所トラブル”なんとかしたい!『建物編』】

自己啓発

何かと多いご近所トラブル…今回は建物に関するトラブルを検証していきま~す。
この記事は、隣家との建物に関することで悩んでいる人に有益な記事です…。


~目次~
1.お隣の家が近づきすぎている
2.外壁の塗り替えで隣の敷地を貸してもらえないとき
3.境界線の塀問題
4.日照権
5.まとめ


1.お隣の家が近づきすぎている

■例えばこんなケース…

隣の家が建て直しをしました。ちょっと距離が近いと感じ、測ってみると境界線から35センチくらい…屋根のひさしは境界線ギリ…大雨のときは、雨どいから雨水が溢れ、泥水が飛び散って外壁が汚れてしまった。

民法では建物は境界線から50センチ離さなければならないとされています。(建築基準法や、地域によっても変わります)

なので、ケースによって違うのですが…例外でないのなら、お隣に50センチ以上離すように求めることはできます。

しかし、あなたがお隣を訴えて裁判になったとしても、よほどのことがないかぎり、裁判所が取り壊しや変更を認めることはないのです。実は、いったん建ててしまった建物を「壊しなさい」ということはほとんどないようです。

これは…あなたが受ける被害と、建物を壊す側の経済的損失を比べたときに、あきらかに相手の方の損失が大きいので「多少の被害は我慢すべき」となってしまうのです。

…では、できることはないのか…?

あります…

要求できることは、お隣も負担が少なくすむ方法から優先的にということです。

例えば…

・雨どいを大きなものに変えてもらう

・境界線の内側に雨を止めるための塀を作ってもらう

などです。

こういった現実的にできそうなことであれば、裁判所は認めてくれるのです。

■建物が建つ前のケース…

お隣が建て直しをするとき、工事前に図面を見せてもらい、境界線から50センチも離れていないことがわかったら、「もう少し離してほしい」要求できます。しかし断られてしまった場合どうすればいいのか…?

こんなケースでは、工事を始める前なので、あなたの要求は法律的にも間違っていません。ですからお隣が応じない場合、工事中止の仮処分の申し立てができるのです。

ただし、あなたの家が境界線から50センチ以上離れていないと自分勝手だということで、要求が通らない場合もあるので気をつけましょう。

対策…基礎工事などが完成してしまうと、取り壊しなどは困難になるので、こういったトラブルは事前に食い止めなければいけません。隣の家が建て直すとわかった時点で必ず確認することです。

境界線のトラブルならコチラの記事も【ご近所トラブル、はみ出し問題】境界線のトラブル…こんな時はどうすれば…? | 「心」と「身体」と「お金」の悩みについて。 (good-a.work)


2.外壁の塗り替えで隣の敷地を貸してもらえないとき

外壁を塗り替えるのに、お隣との境界線が近すぎて足場を組めません。そんな時、お隣の敷地へ足場を組ましてもらいたいとお願いしたが断られてしまった。こんなケースの解決法は…?

結論としては、こういったケースでは隣の敷地に入って作業することは、民法で認められています。
なので、もしお隣さんに断られたとしても使うことが出来るのです。
思い切って作業を始めてみて、妨害されてしまったときは、妨害禁止の仮処分の申し立てができます。妨害で損害を受ければ損害賠償を請求できます。

とはいえ、やはりお隣りさんですから、きちんと話し合って了解を貰うようにしたほうがいいですね。普段から良い付き合いをしていれば、快く了承してくれると思うので、なるべく迷惑をかけないように配慮しましょう。


3.境界線の塀問題

隣の家との塀の問題について解説していきま~す。

「境界線の塀については、隣人同士で費用を折半してつくれる」と法律に定められています

そして、壁をどんな壁にするのかお互いに意見が一致しなかったとしても高さ2メートルの板壁か生垣を作ることができ、その費用の半分を請求できるのです。

あなたがブロック塀にしたかった場合は、増加した分の費用を負担すればいいのです。隣人が応じない場合は、支払督促の手続きをすれば、強制力のある支払い命令が受けられます。


4.日照権

「隣にマンションが建ってしまって日当たりが悪くなってしまった」というケースはどうでしょうか…?ほぼ一日中日が当たらなくなってしまったとき、我慢するしかないのか…

陽の光を受けて生活できるというのは、日照権と言い、誰もが持っている権利です。
しかし実際にはその権利を奪われてしまっている人も多いのです。

陽を受けて生活できることは、建築基準法でも生活に必要な利益であると記されています。

その権利を守らせるために法律では「建物の高さを制限する区域に分け、その区域ごとに守らなければいけない1日の日照時間を定めているのです。」

あなたの区域がどんな制限を定めているのか役所に行けばすぐにわかるので、まずはそれを調べましょう。

場合によっては建物の高さを設計変更を要求できることもあります。それは、あなたの家族が受ける被害が受忍限度をどれぐらい超えているか…で、判断されるのです。

受忍限度とは…
社会生活上、「我慢すべき程度」のことです。みんなが穏やかな生活を送るためには、自分の全ての権利を主張し合っていたのではなかなか難しいのが現実です。ですから「お互いに、ここまでは我慢しましょう」という”落としどころ”を決めましょうということなのです。

結果、変更が認められるケースもあれば、ダメな時もあります。(すでに建ってしまっている場合は難しい)そうなれば、損害賠償を請求できるかどうかの問題になります。

その建物が、法律の規制をクリアしているかどうかをよく調べましょう。そして建築業者、建築主とよく話し合って交渉すること、うまくいかなければ弁護士を入れてプロに交渉してもらうことがいいと思います。まわりに被害を受けそうなご近所さんがいれば、みんなで一緒になれば弁護士費用も負担が軽くなるので、味方をたくさん見つけましょう。

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5.まとめ

”お隣”というのは自分の生活に直結してきます。

こちらの権利を主張するために争うというのは本意ではないかもしれません。普段から良いお付き合いを心がけて、トラブルの無いように過ごしていくのがいちばんですよね…。

しかし、あまりに理不尽なことであれば戦うことも必要だと思います。孤独で戦うのは厳しいものなので、やはり味方をたくさんつくっておく、ということも大切なのかもしれません…

あなたが平穏な生活を遅れることを願っています。

それではまたっ!(^o^)/

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