【借金】で「財産なんて何にもな~い」という場合でも?『強制執行』されちゃうの…?

借金問題

取られるものなんて何にもないのに『強制執行』は、されちゃったりするのかな?
もしされた場合、その後はどうなっちゃうんだろう?そんな疑問を解説していきますよ


~目次~
1.財産は何もない
2.債権執行
3.差し押さえられるものがない場合はどんな影響が…?
4.最後に


1.財産は何もない

借金で困っている人には、「取られる財産なんて何もないね」という人は多くいると思います。そりゃそうですよねぇ、返すお金がないから困ってんですから。

それでも債権者から訴えられて”裁判”なんていったらどうですか?取られるものなんて何もなくてもむっちゃ怖いですよね。

もちろん負ければ強制執行です。

さぁ、取れるものなんて何もないのに”強制執行”どうなるんでしょう?

裁判所からの通知

相手が訴訟を起こせば裁判所から強制執行の通知が届きます。強制執行を予告する通知がもし届いたらどうなるのでしょう?取られるものなんてないからといって無視してもよいものなのでしょうか?

一切差押えるものがない場合は、強制執行はできません。

しかし、今は何もなくてもこれから入ってくるものに対して差押えることができるのです。


2.債権執行

給与の差押

あなたが今働いていたとして、預貯金はなかったとしても、毎月給料が入ってきますよね。これを押さえられることになるのです。

今、働いていなくても、将来ずっと無職ではいないでしょうから、債権者は、それを見越して押えにくるでしょう。

強制執行の時効は、権利を行使することができるときから10年ですから、あなたがこれから10年間働かずにいることは考えにくいので、逃れるのは難しいのではないでしょうか。

給与はどれくらい差し押さえられるのか

債権者が債務者の給与を差押えできる額は決まっています。決して債務者が生活できないくらいまで追い込むことはできないようになっています。

原則的に給与の差し押さえ限度額は手取り額の4分の1となっています。手取りが20万円としたら5万円ですね。

差押禁止債権

あなたのこれから入ってくる。収入全てが差押の対象になるわけではありません。差押禁止債権というものがあり、それについては差押えができません。

・各種年金の受給権
・生活保護受給権
・児童手当受給権

などは、差押禁止債権に該当します。


3.差し押さえられるものがない場合の影響は…?

あなたに差し押さえられるものが全くなく、将来的にも働けそうもない状態で収入の見込みがありそうにない、そんなとき、どんな影響があるのでしょう?

保証人に請求がいく

あなたの債務に保証人が設定されていれば、その保証人に請求がいきます。保証人が返済できなければ、保証人の財産が差し押さえられるのです。保証人にとってはえらい迷惑ですけど、ルールだから仕方ないですよね。

強制執行は、債権を回収するまで何度でもやります

あなたに財産が一切なくて、強制執行が空振りに終わってしまったら、そのあとに入ってくる収入を差し押さえる可能性があるのです

これから先、あなたに収入が全くないという可能性は極めて低い。もしかしたら親の遺産が入るかもしれないし、良い仕事にありつける可能性だってあるのです。債権者は諦めませんよ。

債務名義がある限り、全額回収するまで強制執行は続けるでしょう。ですから、一度免れたとしても決して油断はできないのですよ。

差押禁止債権の範囲の変更手続き

将来的に差押えがきつくて「生活がままならない」という時は、差押禁止債権の範囲変更を申し出ましょう。

この手続きはあなたの大きな味方です。もしも変更が認められれば差押命令の一部、または全部を取り消してもらえるのです。

ただ、差押自体を取り消せるわけではないので、全てを解決したければ、債務整理を考えたほうがいいでしょう。債務整理ならコチラ


4.最後に

結局、財産が全くないときには強制執行されても何も取られることはありませんが、将来的に収入が入る見込みがあればその時に強制執行されてしまうかもしれません。かといって、あなたも全く働かないというわけにはいかないでしょう。

そう考えるとやはり債務整理を考えていたほうがいいのかもしれないですね。

それではこのへんで _(°=°)))/”

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