この記事は、長時間労働、賃金未払いに悩んでいる人に有益な記事です。
~目次~
1.給料が全額支払われない
2.同意のない減給は違法
3.同意のある賃金減額
4.残業代未払い問題
5.最後に
1.給料が全額支払われない
■会社の業績が悪く、給料が全額支払われない…社長は「お前らが仕事をしないから売り上げが落ちて払えないのだ」と言っている…これは泣き寝入りしなければならないのか…?
回答
使用者は賃金支払義務があり、全額を支払わなければなりません。使用者の一方的な押しつけは違法になります。
対処法としては、労働基準監督書の総合労働相談コーナーにいきましょう。
〜使用者の賃金支払義務〜
労働基準法24条は賃金支払の重要事項を定めています。通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上一定の期日に支払わなければなりません。
もちろん賃金の現物支給はダメ、労働者以外の者に賃金を支払うことは原則ダメ、賃金を一部しか支払わなかったり使用者が労働者に対して有する債権をもって一方的に相殺するのもダメ、(労働者が同意してしまうと認められてしまう可能性がある)賃金の遅配もダメ、こういった行為は全て違法になるのです。
対処法として訴訟ということもありますが、これは時間がかかってしまうので、まずは、労働基準監督署に相談しましょう。
2.同意のない減給は違法
■会社が勝手に給料を下げるのは違法
いいですか…会社が一方的にあなたの給料を減らすことはできません。
景気が悪くなって業績が悪化したとかで、いきなり給料カットなんて話はよくあることです。
多くの人はこれが違法だということを知らないで泣き寝入りしてしまっているのです。例え知っていても、会社での立場が悪くなるのではないかと思って、言えずにいる人も多いのだと思います。
確かに、なかなか勇気のいることだと思います。が、負けてはいけません。あなたが闘ううことが、まわりのみんなのためになるのです。
会社と争おうとすると、まわりは「何だコイツは」という目で見るかもしれません。しかし気にしないことです。あなたはあなたの生活を守ることを考えればいいのです。
白い目で見ている人たちも、心の中では同じ気持ちでいるのです。ですからあなたが成功すれば、後に続いてくる人は現れるのです。
■契約違反
給料の減額や手当のカットは会社とあなたとの契約違反になります。
「仕事の条件」を働き始める前に決めたのに、その約束を会社が勝手に破るのは契約違反であり、法律違反なのです。
ですから条件を変更したければ、お互いが合意しあって決めなければならないのです。
あなたは、会社の勝手な要求を断ることができます。ハッキリと「応じられません」と言いましょう。
「それでクビになってしまったら…」なんて考えなくていいです。そもそも給料カットなんて会社の言っていることがおかしいのですから、会社があなたをクビにすることはできません。
■対処法
対処法としては、労働組合があれば、まずは身近な組合に相談してみるのがいいと思います。
ただ、労働組合といっても、会社となあなあになっているところが多いので、あまりアテにはならないかもしれません。
そうなったらやはりプロにお願いするしかないかもしれないですねえ…。
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3.同意のある賃金減額
■会社はサインさせようとする
会社は、同意のない賃金カットが違法だということを知っています。
そこで考えるのが、「同意させればいい」という事。
例えば個室に呼び出されて上司3人くらいに圧力をかけられれば、なかなか断りにくいものです。
「賃金カットに同意した」というサインを求められたりすることもあります。
■サインの義務はない
もしもサインをするように圧力をかけられても、あなたにサインの義務はありません。法的に会社はあなたに強制できないのです。あくまで”お願い”なのです。
その場で断りにくいようであれば、「考えさせて欲しい」と言って保留するのがいいと思います。
そしてそういったことに詳しい人に相談しましょう。
あまりにも強い圧力をかけられた場合、発言内容によっては”強迫”にあたることも考えられるので、その時の内容をメモしておくか、録音しておきましょう。録音は、法的に問題はありません。
■サインしてしまったとき
その場で訳も分からずサインしてしまうこともあるかもしれません。
しかしあきらめないでください。いくらサインをしてしまっていても、同意が無効になる可能性はあるのです。
過去の判例にもそういったものはあります。その「同意」が本当に労働者の真意でなければ無効である。というものです。
雇用する側とされる側では力関係が生じます。会社側から言われれば、渋々サインしてしまったりするものです。ましてや、圧力をかけられたり、強迫されたりした場合は「合意」は有効にはならないのです。
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4.残業代未払い問題
■ブラック企業の手口
「ウチは残業代でないから」なんていうふうに入社時に言われて働き出したとしても、それがあなたが「他に働く場所もないし、仕方ないか…」と、納得の上で働き出したとしても、あながちゃんと請求すれば、残業代は支払われます。
こういった手口は、ブラック企業がよく使う手なのです。「そういう契約で働き出したのだから…」とか言って、残業代を払わなくしたいがために…です。
しかし、そんなものは関係ないのです。雇用関係がある以上、時間外労働をした場合には割増賃金を支払う義務がある…と、労働基準法で定められているのです。
多くの人はそれを知らずにやり過ごしているのです。気づいていたとしても言えずにいるのです。これがブラック企業の手口なのです。
■労働基準法はあなたを守る
もしあなたが会社と不等な契約を交わしていたとしても、労働基準法で定められている限り、会社は残業代を支払わなければなりません。労働基準法という法律は、日本での最低限の労働条件を定めていて、これを下回る労働契約はすベで無効になるのです。
「労働基準法どおりの内容が、そのまま雇用契約の内容になるのです。」
ですから、労働基準法は雇用主の横暴から労働者であるあなたを守ってくれるのです。
どんなに残業代を支払わない合意があったとしても、労働基準法に基づいて支払いを請求できるのです。
■残業代って幾ら…?
残業代は通常賃金よりも割増になるのですが、ではいったい幾ら請求できるのでしょうか?
~労働基準法で定められている割増賃金の割増率~
■時間外労働
通常賃金の25%以上の割増
■休日労働
通常賃金の35%以上の割増
■深夜労働
通常賃金の25%以上の割増
以上のようになっています。
ここでいう”通常賃金”というのは、通常の労働時間に対する賃金の1時間あたりの単価をいいます。
割増賃金の計算式…月給÷所定労働時間÷所定労働日数
通常の労働時間を月160時間として、月給が24万円としましょう。月給の中には家族手当などの手当類は含まれません。一週間8時間、20日間で160時間が所定労働時間だとして…
これで計算すると、24万円÷160時間=1500円 これが1時間あたりのあなたの時給です。
残業代は25%割増ですから、1500円×1.25×1時間=1875円ということになります。
ちなみに労働時間というのは、使用者の指揮命令を受け、労働力を提供した時間のことです。これは実際に作業した時間だけでなく、作業の準備や後処理、待機時間や手待時間も労働時間になります。
■残業代を請求できる期間
残業代を請求できる期間は労働基準法で決まっています。
残業代を含めた賃金請求権の時効は2年と定められています。ですから請求を迷っていると、あなたがもらえるべきのお金が消えてしまうのです。使用者側は、それを考慮して、そういうことを言い出せない空気をつくるのです。ですから労働者が何も言わなければ言わないほど使用者側の思うツボなのです。
■残業代請求のためにやっておくこと
実際に残業代を請求するために大切なことは、日頃から証拠を残しておくことです。
会社によっては、フレックスタイム制や変形労働制などを採用してなんとかごまかそうとする会社もあります。
しかしそういった特殊な働き方でもごまかせないように、法律で厳格な要件が定まっています。その要件を満たしていない会社は多いのです。「うちの会社は特殊だから…」といって労働者が諦めるのを狙っているのです。
5.最後に
今回この記事を読んでくれたあなた…
何か心当たりがあったり、共感することがあったりしませんでしたか…?
こういったことを考えても、なかなか言い出せない人はたくさんいるのです。労働者を守るための法律を守らない会社というのはたくさんあるのです。それを”当たり前”にさせてはダメなのです。
たくさんの人が声を上げれば「守らなければいけない」と思うようになるのです。
”働き方改革”によって、昔よりもかなり労働環境は良くなってきました。これもいろんな人が声を上げてきた結果なのです。
いいですか…あなたの声が、状況を変えるのです…。
まずは声を上げましょう!
それではまたっ(*´︶`*)ノ
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