【自己破産】を考えている人!その仕組みとポイントをお教えします!

借金問題

この記事は、【自己破産】を考えている人が知っておいたほうがいい『ポイント』を学ぶための記事です。


~目次~
1.【自己破産】の目的は2つある
2.自己破産手続は2種類
3.破産申立てまでの流れ
4.自己破産のメリット・デメリット
5.免責不許可事由とは?
6.自己破産を選ぶ理由
7.自己破産手続弁護士に依頼すべきか


1.【自己破産】の目的2つある

自己破産は破産法という法律にのっとって手続きが進められます。自己破産を考えている人の最大の目的債務をなくすことでしょうねぇ。

しかし、債務者のためだけでなく、債権者のために清算をする制度ということも忘れてはいけないのです。

2つの目的とは債権者のために財産を清算する(破産手続)と、債務者のために債務をなくす(免責手続)のことです。


2.自己破産手続2種類

破産管財人を選ぶのが原則

自己破産の方法は、破産管財人が入るかどうかで2つに分かれます。

破産手続をするためには、債務者の財産などを調査し、管理する必要があります。それを担当するのが破産管財人です。破産管財人はほとんどの場合、弁護士から選任されます。破産管財人が関わっていく破産事件を管財事件といいます。

同時廃止

管財事件に対して同時廃止という制度があります。

破産管財人が入ると、報酬が発生します。その費用は申立人が負担することになるので、債務者がその費用をまかなうだけの財産がなければ内容の乏しい手続きになるでしょう。

そういった財産がある債務者は多くはいません。そのため、破産手続が始まると同時に終了させる制度が「同時廃止」という制度です。この制度ならば、破産管財人が選任される前に免責手続だけが進むので破産管財人の費用がかからなくて済むのです。

個人の自己破産の多くは同時廃止で行われているのです。

「同時廃止」と「管財事件」の違い

このふたつの大きな違いは、破産手続がある事、破産管財人が選任される事です。

この事によって違っくるのが…

:手続きの時間

管財事件では破産管財人が調査をするので、同時廃止に比べて時間や手続きが非常に多くかかります。場合によっては1年以上かかることも…

:手続費用が違う

管財事件では破産管財人の報酬「予納金」を裁判所に納めなければなりません。これが高額で、法律上では50万円が最低金額になっています。これを納めるのは破産者には難しいですよねぇ。

:手続費用の目安

手続費用の目安ですが、ざっとで…管財事件で60万円位、同時廃止で30万円位で、管財事件だと倍近く跳ね上がってしまうんですよ。

一部の裁判所では少額管財という手続きもあって、破産管財人の報酬が20万円位に抑えられていて、時間も短縮せれているものもあるようです。

少額管財手続の場合は、弁護士を代理人として破産申立てを行わなければならない裁判所がほとんどです。ですから、管財事件なりそうであれば弁護士に相談しなければならないでしょう。
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3.破産申立てまでの流れ

破産申立ての準備

まず、「自己破産したい」と思ったら、弁護士に相談しましょう、これが第一歩です。破産申立は自分自身でもできますが、まずは、弁護士に相談するのがいいでしょう。

次にやることは、どれだけ債権者がいるのか?自らの財産がどのくらいあるのか?これを調査しなければなりません。

財産の調査は、不動産、車などはもちろん、預貯金(過去2年分を記帳しておく)も用意です。退職金なども財産なので、勤務先で計算してもらって計算書、証明書を準備します。

他にも生命保険に加入していたら解約返戻金も財産なので、その計算書、保険証券も用意しましょう。

次に家計の調査です。これも資料としてまとめなければなりません。家計簿をつけ、収入と支出を明らかにします。浪費や債権者隠しをしていないかを知るためです。

他にも住民票や、陳述書、報告書なども必要です。債務をなくす決定をもらうためには、免責不許可事由(ギャンブルや浪費などの理由では免責が認められなかったりする)がないことをしっかりとアピールしなければなりません。

そして最後に破産申立書を作成して破産申立を行います。

破産手続の開始同時廃止の場合

:申立

まずは裁判所に破産申立書と準備した書類を提出します。そして、破産手続開始の申立てと免責許可の申立ての開始を求めます。

同時廃止が決まれば、破産手続開始と同時に破産手続は終了です。免責手続だけが進行します。

:免責審尋

免責手続を進めていくために債務者から事情を聴取します。裁判官との面接になることが多いのですが、これを免責審尋といいます。破産申立書に間違いがないかの確認くらいで、数分程度で済むことが多いです。

:免責許可決定

ここまで来て不備がなければ免責許可の決定です。しかし、債権者が不服申立てをする場合があるのですぐに確定というわけにはいきません。

以上が同時廃止手続の流れになります。弁護士に依頼していれば、債務者自身が参加するのは免責審尋くらいになります。管財事件と比べれば負担はかなり少ないのです。

管財事件の流れ

破産管財人との打ち合わせ

管財事件の場合、同時廃止との違いは、まず破産管財人の調査があること。破産申立の後に調査が行われます。破産管財人との打ち合わせが複数回になると思われるので、なかなかの手間になります。

債権者集会

その後は裁判所で行われる債権者集会に出席することになります。

この集会は、破産管財人が調査の結果を報告・説明することになります。この集会の中で、免責審尋も行われます。大体の場合債権者集会は一度で終わります。

ここをクリアすれば破産手続は終了です。免責審尋も終わっているので、あとは免責許可決定を待つことになります。

債務者自身が参加することが同時廃止よりも多くなるので、手間と時間がかかることになります。

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4.自己破産のメリット・デメリット

メリット

債務者にとっての最大のメリットは…もちろん免責を受けることができることですねぇ。

借金が免除されるということなのですが、厳密に言うと、借金の債務がなくなるのではなくて、債権者が取立てをできなくなるということ。

もしもあなたの借金に保証人がついていれば、あなたの債務が保証人に移動するのです。あなたは助かりますが、あなたを信じて保証人になった人の人生は大きく変わってしまうのです。その保証人も自己破産しなければならなくなるかもしれません。そのことを絶対に忘れてはいけません。

あと、免責されない債権もありますので気をつけましょう。税金や養育費などです。このへんは覚えておきましょう。

デメリット

ブラックリストに載る

デメリットは、信用機関のブラックリストに載るという事。ブラックリストに載るということは、クレジットカードはつくれませんし、ローンを組んだりできなくなります。車やマイホームなどをローンで買うことはできなくなります。

しかし、自己破産の場合の一定期間が過ぎれば(5年~10年程度)また借り入れもできるようになります。

:財産は手放すことになる

自己破産すれば、あなたが持っている財産は債権者に清算されることになるので、不動産や車などは手放すことになるでしょう。その他自由財産(あなたが生活するために必要なお金)に含まれないものは手放すことになります。

:職業制限がある

破産手続中は、一定の職業には就けない職業制限があります。

弁護士、公認会計士などの「士業」が多く、警備員、生命保険募集人、宅建士、質屋、貸金業などがあります。これらの職業は、他人の財産を預かる可能性があるので自己破産をする場合に登録ができないとされているのです。

:官報に記載される

破産者の名前は官報に記載されます。官報は、政府が毎日発行する新聞のようなものです。まぁ官報を毎日チェックする人はまずいませんので、知人や世間に知られてしまうということはまずないでしょう。

自己破産というと、とてもマイナスイメージがあるかもしれません。デメリットももちろんあります。
しかし実際にはデメリットよりも、メリットの方がはるかに大きいと思うのです。

借金でどうにもならなくなってしまった人を救済し、やり直してもらうための法律で定められた方法なのです。


5.免責不許可事由とは?

自己破産は免責を受けられることが最大のメリット…しかし場合によってはこの最大のメリットを受けられないことがあるのです。前の章でも少しだけ触れたりしていますが、ここで詳しく学んでみましょう。

免責が認められないケース

:ギャンブルや浪費

このケースでまず上がるのがギャンブルですねぇ…

ギャンブルでも競馬とかパチンコだけでなく、不動産投資やFXなども含まれるのです。その他遊び、趣味、娯楽、飲食、などの豪遊での浪費は免責不許可事由に当たるのです。

:破産手続の妨害

~破産管財人に協力しない場合

免責のために調査をする破産管財人、その調査に協力しないようなことは破産手続の妨害になります。まので、これはダメです。

財産隠し

自己破産すると、もちろん財産はもっていかれますので、隠したくなる人もいるでしょう。しかしこれは破産手続を妨げる行為ですのでこれもダメです。

~債権者隠し

債権者を明かさないことも手続きを妨げる行為です。
そしてその債権者を平等に扱わなければいけません。どこか一部の債権者に返済が偏るとかはダメなのです。

免責不許可事由がっても免責されることがある

もしもあなたに「これ免責不許可事由じゃないかなぁ…」という心当たりがあっても、必ず隠さずに正直に事情を話してください。ちゃんと話せば裁判所は諸事情を考慮して免責許可決定をしますので、たとえギャンや浪費であっても、免責を得られる可能性があるのです。そしてそれは弁護士の交渉力だったりするのです。

ですから破産手続は自身でもできますが、難しいことも多いので弁護士に依頼することを勧めます。
やはり素人とプロでは大きな差があるのです。

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6.自己破産を選ぶ理由

何度も言いますが、自己破産の最大のメリットは、免責を得られるという事です。

免責を得られるのは自己破産だけ

救済措置には色々な方法がありますが、自己破産以外の債務整理では免責は得られません。

免責は、借金に悩み、取立てに苦しんだ債務者が喉から手が出るほど欲しい結果です。
恐らく、借金に悩んでいる間心が休まることはなかったでしょう。

自己破産する前に注意すべきポイント

自己破産にはメリットもデメリットもあります。ですから注意すべきポイントがあります。
あなたがもし「財産を清算されては困る」とか「職業を失いたくない」という気持ちがあったとしたら、例えば、どうしても手放してはいけない代々受け継いだ土地があるとか、今、就いている大好きな仕事ができなくなってしまうとか、そういうあなた自身にとってマイナスな面が大きければ、よく考えたほうがいいと思いますよ。


7.自己破産手続は、弁護士に依頼すべきか…

最後になりますが、弁護士に依頼すべきかどうかって、とても大事なことだと思うんですよね。
借金に追われている身としては、「これ以上お金を払うなんてできない」という気持ちが強いと思うんです。しかし、それ以上のメリットがあると思うんです…。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼した時の一番初めに感じるメリットは…依頼した時点で債権者からの取立てを止めることができることでしょうね。これは非常に大きなメリットですよね。あのプレッシャーから解放されるのですから。

そして次に、書類作成などの全ての作業を任せることができるということです。働きながら書類作成なんてなかなかできません。ましてや知らないことばかり、調べながらの作業は手間も時間もかかり、大変な労力を必要とするのです。

そして最大のメリットは…免責許可決定を得られる可能性が高まるということです。
弁護士は法律の専門家です。今までの知識や経験を活かして交渉に入ります。これは決定的に素人とは違うところなのです。素人が交渉してもダメだったことでも、弁護士が準備をして交渉に入ればうまくいったりするのです。それぐらい弁護士は力を持っているのです。

反対にデメリットといえば、弁護士費用がかかることぐらいでしょう。しかしあまりに経済的に余裕がない人のために民事法律扶助という制度があります。
これは法的トラブルの時に、無料で法律相談でき、自己破産手続費用などを国が立て替えてくれるというものなのです。(対象条件はあります)

これまでの事を考えると、やはり私は弁護士などの専門家に依頼することはメリットの方が大きのではないかと思います。

よく考えて、あなたに合った選択をして下さい。それではまたっ。(○・ω・)ノ—-end—–

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